楽天超ミニバイト 法人サービス利用規約

  1. 第1条(目的)

    1. 『楽天超ミニバイト法人サービス利用規約』(以下「本規約」といいます。)は、楽天グループ株式会社(以下「楽天」といいます。)が提供する超ミニバイトサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用を申し込む者(以下「申込者」といいます。)と楽天との間の本サービスに関する権利義務関係を定めることを目的とし、申込者は本規約に同意のうえ、本サービスの利用を申し込むものとします。
    2. 本サービスは、所定の条件を任意に満たした会員(本サービスにおいて会員として登録した者その他別途楽天が指定した者をいいます。)に対して、謝礼として楽天ポイントを付与する旨の企画の掲載等を行うサービスです。
    3. 本サービスの利用にあたっては、本規約のほか、各特約その他楽天が提示するルール(ガイドライン、ヘルプ等を含みます。以下総称して「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。
  2. 第2条(申込者と楽天との関係)

    1. 楽天は、申込者に対し本サービスを提供し、申込者は、当該本サービス利用の対価として、楽天に対し利用料金を支払います。
    2. 申込者は、代理店として自己の顧客のために本サービスの利用を申し込む場合、当該顧客のために自己の名で本サービスの利用を申し込むための正当な権限を有することを保証し、本規約等を顧客に遵守させ、当該顧客による本規約の違反については当該顧客に連帯して責任を負うものとします。
  3. 第3条(申込み)

    1. 申込者は、楽天が指定する形式に従い、必要事項を明記のうえ、本サービスの申込みを行うものとします。
    2. 楽天は、前項の申込みを受領後、申込者による本サービスの利用の可否を審査し、その結果を申込者に対して楽天所定の方法で通知します。楽天は、当該審査のため必要と判断した場合、申込者に対して資料の提出を求めることができ、この場合、申込者は、速やかに指定された資料を提出するものとします。なお、当該審査は、楽天の裁量によって行うものとし、楽天は、いかなる場合も審査基準、審査方法、審査結果その他の審査内容について開示する義務を負いません。また、楽天は、当該申込みに不備があった場合、申込者に対して、当該不備を修正のうえ再申込みを行うよう求めることができ、申込者は、速やかにこれに従うものとします。
    3. 楽天が第1項の申込みを承諾した時点で、申込者と楽天との間で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
    4. 本契約の成立後、申込者は、楽天が指定する形式に従い、サービス内容の詳細、提供期間、提出物(本サービスの提供に関連して提出される報告書・資料・書面・電磁データ・その他一切の提出物をいいます。以下同じ。)の仕様、納品期日、納品場所その他本サービスの提供に必要な事項を明記して申込みを行い、楽天がこれを承諾した時点で、申込者と楽天との間で個別の契約(以下「個別契約」といい、本契約と個別契約を総称して「本契約等」といいます。)が成立します。個別契約において本契約と異なる定めをした場合には、当該個別契約の規定を優先して適用します。
    5. 申込者及び楽天は、本サービスの申込その他個別契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する従業員によって適正な社内手続きを経たうえで行われることを保証するものとします。
    6. 申込者は、本サービスを利用するにあたり、楽天よりID及びパスワードを付与された場合、自己の責任において第三者によるID及びパスワードの盗用、不正利用等を防止する措置を行います。申込者は、楽天から付与されたID及びパスワードを利用してなされた行為については、現実に申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者の行為とみなされ、それによって申込者に生じた損害については、申込者の負担となることを同意します。
  4. 第4条(資料等の取扱い)

    1. 楽天は、本サービスを提供するために必要となる資料、機械、設備及び機材等(以下「資料等」といいます。)を原則として自己の負担で調達し、管理するものとします。
    2. 申込者は、楽天による本サービス提供のために、当該提供に必要となる資料等を楽天に対して貸与できます。楽天は、申込者による承諾のない限り、当該資料等を、本サービスの提供のためにのみ利用するものとし、①申込者による返還の要求があったときは速やかに、又、②申込者による返還の要求がない場合は、個別契約終了後遅滞なく、申込者に対して返還します。但し、申込者が破棄するよう求めた場合、楽天は、当該求めに従い、安全な方法で破棄するものとします。
  5. 第5条(保証)

    申込者は、本サービスの利用に関して、申込者が楽天に提供する資料等が適法なものであること及び楽天又は第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。

  6. 第6条(無保証)

    1. 楽天は、本サービス、提出物の内容及び提出物に含まれる個々のデータの正確性、完全性、有用性、商品性、目的適合性、第三者の権利を侵害しないことを保証しません。
    2. 申込者は、自己の費用と責任において、提出物を利用するものとします。
  7. 第7条(支払い)

    1. 利用料金の額は、個別契約で定めるとおりとします。なお、個別契約における明示の合意がない限り、利用料金には本サービスの提供に必要な諸費用・経費等が含まれます。
    2. 申込者は、楽天が発行する請求書に従い、原則として、楽天が本サービスの提供を完了した日の属する月の翌月25日(金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日。)までに当該請求書記載の金額を支払うものとします。但し、本サービスのうち個別契約の成立時点において利用料金の額が確定するサービスについて、楽天が個別契約において指定した場合には、本サービス提供日の5営業日前までに利用料金を支払うものとします。
    3. 申込者は、本サービスのうち個別契約の成立時点において利用料金の金額が確定しないサービスについては、前項本文の規定に準じ、利用料金を支払うものとします。また、申込者は、楽天が指定した場合には、利用料金とは別に、楽天が提示する条件に従って、当該サービスの提供開始前に保証金を預託するものとします。
    4. 前二項に定める支払いの方法は、楽天の指定する銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は申込者の負担とします。
    5. 申込者は、申込者が代理店の場合、自己の顧客から利用料金を受領したか否かにかかわらず、利用料金を楽天に支払うものとします。
    6. 楽天は、申込者が代理店の場合、本条に従って申込者に対して利用料金を請求する際に、利用料金の合計額(消費税は含みません。)に別途定める手数料率を乗じて算出した金額を利用料金から差し引いて請求することにより、申込者に対して手数料を支払います。
  8. 第8条(権利の帰属等)

    1. 提出物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)は、楽天の申込者に対する当該提出物の提出が完了した時点で、楽天から申込者に移転します。但し、提出物に含まれる個々のデータは楽天に帰属し、申込者は楽天から提出された提出物に含まれる当該データを自由に利用(申込者の顧客のマーケティング施策に供する目的で、申込者自らの責任で当該顧客に提供することを含みます。)できるものとします。
    2. 楽天は、申込者に対して、提出物に関する著作者人格権を行使しません。
    3. 前二項による権利の譲渡、利用許諾、権利の取得及び不行使に関する対価は、申込者と楽天の間で別途書面又は電子メールによる合意がない限り、利用料金に含まれます。
    4. 楽天が本サービスの提供に従い取得する特許権その他の知的財産権は、別途書面による明示のない限り、楽天に帰属します。
  9. 第9条(業務委託)

    1. 楽天は、本契約等に基づき提供する本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
    2. 楽天は、前項に基づき第三者に業務を委託する場合、当該第三者に本契約等上の自己の義務を遵守させ、当該第三者の義務違反について責任を負います。
  10. 第10条(問合せ対応及び紛争解決)

    申込者は、資料等の内容に関し、第三者から問い合わせ又はクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨を楽天に通知し、自己の責任と負担によりこれを解決するものとします。この場合、申込者は、楽天が被った一切の損害(紛争解決のために楽天が負担した費用を含みます。)を賠償するものとします。但し、楽天の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。

  11. 第11条(商標等)

    申込者は、楽天の承諾を得たうえで、本サービスの利用、その他本契約に定める目的に必要最低限の範囲において、楽天が保有又は使用権を有する商号、商標(登録商標に限られません。)その他楽天の提供する商品又はサービスのブランドを表象するものを使用することができるものとします。なお、当該使用に関して申込者は楽天の指示に従うものとします。

  12. 第12条(通知)

    1. 申込者は、本契約の申込みに際して、楽天の求めに応じ、自己の会社名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他楽天が本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」といいます。)を楽天に対し通知するものとします。
    2. 申込者は、前項の基本情報に誤り又は変更があった場合、速やかに楽天に対し正確な情報を通知するものとします。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合及び申込者に損害が生じた場合であっても、楽天は責任を負いません。
    3. 楽天から申込者に対する通知は、個別契約に特段の定めのない限り以下の各号に定めるもののうち、楽天が適当と判断する方法で行います。
      1. 申込者による本契約の申込みの際に送信元として利用された電子メールアドレス
      2. 第1項の定めに基づき申込者が楽天に通知した電子メールアドレス
      3. 管理画面の楽天所定の箇所への表示
  13. 第13条(報告)

    1. 楽天は、個別契約にて定めた期日までに本サービスの提供を完了できない場合、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を申込者に通知し、その指示を仰ぎます。
    2. 前項のほか、楽天は、第三者からの訴訟提起その他本サービスの提供に支障を生じる事由又は申込者に重大な影響を生じる事由が生じた場合には、速やかに申込者に報告します。
    3. 楽天は、本サービスの提供完了後、速やかに申込者へ本サービスの提供完了に係る報告書を提出します。
  14. 第14条(存続条項)

    本契約終了後も、第6条(無保証)、第7条(支払い)、第8条(権利の帰属等)第1項但書、第10条(問合せ対応及び紛争解決)、第15条(譲渡禁止)、第16条(損害賠償)、第17条(本サービスの中断・停止等)、第18条(秘密保持)及び第25条(協議等)の規定は、有効に存続します。但し、第18条(秘密保持)は本契約終了後3年間有効とします。

  15. 第15条(譲渡禁止)

    申込者は、楽天の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約等に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

  16. 第16条(損害賠償)

    1. 申込者及び楽天は、本契約等に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、損害賠償の範囲は相手方が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的及び特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない。)については責任を負いません。
    2. 前項に定める損害賠償の金額は、別段の定めのない限り、当該損害の発生に関連する個別契約に定める利用料金額を上限とします。なお、本サービスのうち、個別契約の成立時点において利用料金の金額が確定しないサービスを申込者が利用する場合は、当該違反が発生した時点から遡って6ヵ月以内に、当該個別契約に関して申込者から楽天に現実に支払われた利用料金の合計額を上限とします。
  17. 第17条(本サービスの中断・停止等)

    1. 楽天は、サーバ、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(楽天が利用する第三者のサーバ及びソフトウェア等を含みます。)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供が不可能となった場合、申込者が被った損害について一切責任を負うことなく、本サービスの一部又は全部の提供を一時中断、又は停止することができます。
    2. 楽天は、個別契約が成立した後又は本サービスの提供を開始した後においても、事件、事故、災害等の発生により本サービスの提供を自粛すべき場合、又は第三者から本サービスにつきクレーム等を受けた場合、申込者が被った損害について一切責任を負うことなく、申込者にサービス内容等の修正を求め、又は事前に申込者に通知して本サービスの一部もしくは全部の提供を中断、停止もしくは中止することができます。
  18. 第18条(秘密保持)

    1. 申込者及び楽天は、本契約等に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上その他一切の情報(相手方の関連会社の情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約等の目的のみに使用し、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(楽天の業務委託先及び本契約の目的達成に必要な双方の関連会社を除きます。)にこれを開示、提供、及び漏洩してはならないものとします。但し、以下の各号のいずれかの場合に該当する情報についてはこの限りではありません。
      1. 開示された時点で既に公知となっていた情報
      2. 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
      3. 開示された時点で、既に自ら保有していた情報
      4. 秘密情報によらずに独自に開発した情報
      5. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
    2. 前項の規定にかかわらず、裁判所、行政庁その他の公権力から、強制力を伴って、相手方の秘密情報の開示要請を受けた場合、必要と認められる範囲で当該要請に応じることができます。この場合、可及的速やかに、当該要請を受けた事実を相手方に通知するものとします。
    3. 申込者及び楽天は、秘密情報を開示する自己又は関連会社の役員及び従業員(以下「役職員」といいます。)を、本契約等の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定するものとします。
    4. 前項において申込者又は楽天が自己又は関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させ、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負うものとします。
    5. 申込者及び楽天は、本契約等の目的を達成するために必要最小限の範囲で、秘密情報を複製することができます。申込者及び楽天は、当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取り扱うものとします。
    6. 申込者及び楽天は、本契約が終了した場合又は相手方からの請求があった場合、秘密情報及びその複製物を相手方に返還し、又は秘密情報にかかる電磁的記録を消去するものとします。
  19. 第19条(解約)

    1. 申込者及び楽天は、30日前までに相手方へ書面又は電子メールにて通知を行うことにより、個別契約を将来に向かって解約することができるものとします。
    2. 申込者又は楽天は、前項の規定に基づき個別契約を解約した場合、その終了に係る個別契約に関して相手方と協議し、本サービスの進捗率等の実績及び本サービスの提供に伴い楽天が負担した合理的な費用を考慮した上で、相応の金額を支払うものとします。
  20. 第20条(解除)

    1. 申込者又は楽天は、相手方に次の各号のいずれかが発生したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約等の全部又は一部を解除することができるものとし、解除したときは速やかに相手方に通知するものとします。
      1. 本規約等に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間経過後に違反状態が是正されない場合
      2. 法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は反社会的行為があったと認められる場合
      3. 申込者に支払遅延が発生した場合、申込者が支払いを拒絶している場合、申込者が支払い停止状態に陥った場合その他申込者の信用状態に不安が生じたと楽天が合理的に判断した場合
      4. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
      5. 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合
      6. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、又は自ら申し立てをした場合
      7. 解散、営業もしくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議した場合
      8. 監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けた場合
      9. 前各号に類する事由が生じ、本契約の継続が困難であると楽天が合理的に判断した場合
      10. その他本契約等を継続し難い背信行為があった場合
    2. 前項の解除は解除者の被解除者に対する損害賠償請求を妨げません。
    3. 申込者及び楽天は、第1項又は第22条第3項により本契約等を解除された場合、期限の利益を失い、その時点で相手方に対して有する債務をただちに弁済するものとします。
  21. 第21条(不可抗力)

    申込者及び楽天は、天災地変、停電・通信回線の事故、インターネットインフラの不具合、ストライキ、テロ、戦争もしくは交通機関の乱れ、その他自己の合理的な支配の及ばない事由により本契約に定める義務が履行できない場合、相手方に対する義務を免責されます。

  22. 第22条(反社会的勢力の排除)

    1. 申込者及び楽天は、相手方に対し、自己並びに自己の役職員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 申込者及び楽天は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
    3. 申込者及び楽天は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約等を解除することができます。なお、申込者及び楽天は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わず、本契約等の解除に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負いません。
  23. 第23条(完全合意)

    本契約は、申込者及び楽天の全ての合意を網羅しており、申込者と楽天との間の従前の一切の合意に優先します。

  24. 第24条(規約の変更)

    1. 楽天は、本規約等の内容を申込者の事前の承諾なくいつでも変更することができます。この場合、楽天は、申込者に対し速やかに所定の方法により通知します。
    2. 前項による通知後、申込者が本サービスの利用を継続した場合、申込者は、本規約等の内容の変更に同意したものとみなされます。
  25. 第25条(協議等)

    1. 申込者及び楽天は、本契約等に関し疑義が生じた場合又は本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決します。
    2. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約等に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

制定日

別紙1 個人情報の提供及び利用に関する特約

  1. 第1条(総則)

    『個人情報の提供及び利用に関する特約』(以下本別紙において「本特約」といいます。)は、楽天が申込者に対して、本サービスの提供に付随して、楽天が申込者に会員情報(次条にて定義。)を提供する場合の条件を定めるものです。なお、本特約の各条件は、本規約に定める条件に付加し、これを補足するものであり、本特約に定め無き事項については、本規約の条件に従うものとします。但し、本特約と本規約との間に矛盾のある場合には、本特約の条件が優先します。

  2. 第2条(定義)

    本特約において用いる用語の定義は、以下のとおりとします。

    1. 「本提供」とは、本特約に定めるところに従い、申込者の依頼に基づき、会員情報を楽天が申込者に対して提供することをいいます。なお、本提供に基づく会員情報の提供は、別途楽天が指定する方法によります。
    2. 「会員情報」とは、本提供において楽天が申込者に対して提供し、又は本提供に関連して申込者が知りえた会員にかかる一切の個人情報(個人情報の保護に関する法律 (以下「個人情報保護法」といいます。)第2条所定の定義に従うものとし、申込者において個別に会員を識別することが可能となる記号及び番号等を含みます。)、及び会員の属性又は特徴にかかる情報(性別、年齢、職業、 年収、学歴、家族情報、既往歴等を含みますが、これらに限られません。)、並びに会員による回答内容、発言内容等をいいます 。
    3. 「申込者調査等」とは、申込者が、自己の責任において、会員に対してアンケート、インタビューその他の方法により行う市場調査等をいいます。
  3. 第3条(申込者への会員情報の提供)

    楽天は、申込者が本特約に定める規定を遵守することを条件に、会員情報を、会員の同意のもと提供します。

  4. 第4条(申込者による会員情報の利用目的等)

    1. 申込者は、申込者が個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するか否かにかかわらず、会員情報について個人情報取扱事業者としての義務等を遵守するものとし、次の各号に規定する目的以外に利用せず、楽天の事前の書面による承諾なく第三者(目的を達するために必要な委託を行う場合であって、適切な安全管理措置を講じたときを除きます。)に開示又は提供してはならないものとします。但し、申込者の費用と責任において、申込者が会員から必要な同意を得た場合又は法令上必要と認められる場合はこの限りではありません。
      1. 本サービスの履行に関して、会員情報を含む提出物の納品を行う場合は、当該提出物の利用(その分析を含みます。)
      2. 申込者調査等の目的で楽天が申込者に本提供を行う場合は、当該申込者調査等の実施及び当該調査による結果の分析
      3. 前二号のほか、楽天が書面にて承諾した内容
    2. 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとし、申込者は、これらを遵守するものとします。
  5. 第5条(申込者調査等の実施方法)

    1. 申込者は、申込者調査等のために本提供を希望する場合、会員に対して実施する申込者調査等の詳細(申込者調査等の期間、アンケート画面、設問内容、回収数、その他仕様を含みます。)を、申込者調査等開始前までに、楽天所定の方法で楽天に申告し、楽天が承認した範囲内で申込者調査等を実施するものとします。楽天は、申込者調査等において、会員情報が不適切に取り扱われていると判断する場合、申込者調査等の内容の変更その他必要な措置を求めることができます。
    2. 申込者は、楽天に対して、申込者調査等及びその実施が、適用される法令、ガイドライン、行政指導等に違反せず、楽天又はその他の第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しないことを保証するものとします。申込者による法令違反又は権利侵害に起因又は関連して楽天に損害が生じた場合、申込者は、楽天が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  6. 第6条(禁止事項)

    1. 申込者は、楽天の事前の書面(電子メールを含みます。)による承諾なく、以下の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
      1. 会員情報を、楽天及び会員の事前の承諾なく、第三者に開示又は提供すること。
      2. 会員から、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他個人に関する情報又は当該会員に連絡することが可能となる情報を収集すること。
      3. 会員に対して、楽天の承認を得ていないアンケート、インタビューその他の調査を行うこと。
      4. 会員に対して、他の会員サービス等への加入・登録、商品・役務の購入、その他の取引に勧誘すること。
      5. 会員情報を第4条所定の目的以外の目的で利用すること(加工・編集を行った上で行う二次利用を含みます。)。
      6. 会員及びその他の人の身体、生命、財産、名誉を害するおそれのある行為を行うこと。
      7. その他、楽天が禁止行為若しくは不適切な行為として指定し、又は判断する行為を行うこと。
    2. 申込者が楽天の事前の書面による承諾を得て、第三者に会員情報を開示又は提供する場合、申込者は、申込者の責任において当該第三者に対して、本特約に定める義務を遵守させるものとし、当該第三者の一切の義務違反について責任を負うものとします。
  7. 第7条(外国にある第三者への提供の制限)

    申込者は、楽天から提供を受けた会員情報を、法令の定める適切な保護措置又は正当な手続きをとることなく日本国外の国にある第三者に開示又は提供してはならないものとします。当該外国の第三者に開示又は提供するにあたって必要な措置は、すべて申込者の費用と責任において行うものとし、楽天に対して一切の迷惑をかけないものとします。

  8. 第8条(会員情報の管理)

    1. 申込者は、会員情報の取扱いにあたり、本特約に定める事項のほか、その取扱いの性質に応じて自ら必要と判断する合理的な組織的及び技術的安全管理措置を講じ、また適用ある法令(個人情報保護法を含みますがこれに限られません。)を自らの費用と責任において遵守しなければならないものとします。
    2. 申込者は、楽天からの求めがあった場合、楽天に対して会員情報の管理状況について報告を行うものとします。
    3. 申込者は、会員又は第三者から問合せ、クレーム、損害賠償、その他の請求(以下「問合せ等」といいます。)があった場合、自己の責任と費用において誠実に処理・解決するものとし、楽天に一切の迷惑をかけないものとします。万一、問合せ等に関連して楽天に損害が発生した場合、申込者は、楽天が被った一切の損害(紛争解決のために楽天が負担した費用を含みます。)を賠償するものとします。但し、当該問合せ等が楽天の故意又は重過失により生じた場合には、この限りでありません。
    4. 楽天は、本特約に定める義務違反がある若しくはその疑いがあると判断する場合、申込者の過失の有無を問わず会員情報が第三者に漏洩している若しくはその疑いがあると判断する場合、又はその他楽天が必要と判断する場合は、申込者に対して会員情報の管理状況について調査の実施又は監査を求めることができ、申込者は、これを不当に拒否してはならないものとします。なお、調査又は監査の方法、時期等の必要事項は、楽天と申込者間にて別途協議の上、定めるところによります。
    5. 申込者は、本特約に定める義務違反がある若しくはその疑いがある場合、又は申込者の過失の有無を問わず会員情報が第三者に漏洩している若しくはその疑いがある場合、直ちにその事実を楽天に報告するものとします。
  9. 第9条(本特約違反及び会員情報漏洩時の措置)

    1. 楽天は、申込者が本特約に違反した場合又は違反したと楽天が合理的に判断する場合、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、本提供を中止できるものとし、また、申込者は、本契約上及びその他楽天と締結した契約上の一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済しなければならないものとします。なお、本項にかかる措置は、楽天による申込者に対する損害賠償請求を妨げません。
    2. 会員情報の漏洩が判明した場合、申込者は、楽天の指示に従い、被害拡大防止及び被害回復のために必要と楽天が判断する措置を講じるものとします。なお、これに要する費用は、申込者が自らの無過失を立証しない限り、申込者が負担しなければならないものとします。
  10. 第10条(免責事項)

    楽天は、本提供について、申込者に対し、会員の資質、会員情報の正確性、会員による回答結果等の正確性、有用性、及び申込者の目的への適合性等、並びに本提供による結果及び効果を一切保証しないものとし、これらに起因又は関連して申込者に損害が生じた場合であっても、楽天は、申込者に対して一切の責任を負いません。

  11. 第11条(本提供の停止)

    楽天は、申込者が本特約の定めに違反した場合又は違反のおそれがある場合、いつでも申込者に対し以下のいずれか又は全部の措置をとることができ、直ちにその是正が行われない場合、申込者に対して通知することにより、以下の措置に加え、本契約を終了することができます。

    1. 本提供の停止
    2. 本提供の対象・項目の変更
    3. 提供済の会員情報の利用の停止又は破棄を求めること
    4. 楽天が被った損害の賠償

  12. 第12条(過去の同一又は類似の合意についての取扱い)

    楽天及び申込者は、本提供と同一又は類似の楽天が提供するサービスに関して、過去にいかなる取り決めを行った場合であっても、本特約に基づいて楽天が本提供を申込者に対して開始した後は、本提供にかかる条件について、本特約及び本規約の定めが排他的に適用されます。

  13. 第13条(存続条項)

    本契約終了後も、第4条(申込者による会員情報の利用目的等)、第6条(禁止事項)、第7条(外国にある第三者への提供の制限)、第8条(会員情報の管理)、第9条(本特約違反及び会員情報漏洩時の措置)、及び第10条(免責事項)の規定は、有効に存続します。

以上

別紙2 遠隔視聴利用に関する特約

  1. 第1条(総則)

    『遠隔視聴利用に関する特約』(以下本別紙において「本特約」といいます。)は、楽天が申込者に対して、本規約に基づいて楽天が提供するインタビュー等の調査に関し、電話/インターネット回線を使用した遠隔視聴を提供する場合の条件を定めるものです。なお、本特約の各条件は、本規約に定める条件に付加し、これを補足するものであり、本特約に定め無き事項については、本規約の条件に従うものとします。ただし、本特約と本規約又は別紙1の特約との間に矛盾のある場合には、本特約の条件が優先します。

  2. 第2条(URL・パスワード等の取扱い)

    申込者は、遠隔視聴を行うためのURL、パスワード等をインタビュー等の関係者にのみ配布するものとし、当該URL、パスワード等を配布された者(以下「遠隔視聴者」といいます。)及び遠隔視聴者と同席するインタビュー等の関係者(以下「同席者」といいます。)のみに遠隔視聴させるものとします。なお、遠隔視聴者は、配布されたURL、パスワード等を再配布してはならないものとします。

  3. 第3条(遠隔視聴者・同席者に関する事項)

    1. 申込者は、遠隔視聴者及び同席者に本特約に定める事項を遵守させるものとします。
    2. 申込者は、遠隔視聴者及び同席者について、本人及びその他の遠隔視聴者若しくは同席者以外がのぞき見できない環境で視聴を行わせるものとします。また、遠隔視聴者が業務用に使用する電子機器について、社内LAN やVPN 等の安全なネットワークを利用させ、申込者オフィス内又はそれに準ずる、セキュリティの確保された環境で視聴を行わせるものとします。
    3. 申込者は、遠隔視聴者及び同席者に、視聴するインタビュー等の映像及び音声の録画・録音等の行為を行わせてはならないものとします。
  4. 第4条(損害賠償)

    1. インタビュー等の遠隔視聴を行った結果、会員情報の漏洩、流出、第三者への開示その他本特約に定める事項に違反したことにより、会員の対象者やその他第三者との間で紛争等が生じた場合は、申込者の自己責任と費用をもって解決するとともに、当該違反により楽天に生じた損害を賠償するものとします。
    2. 本契約終了後も、本条の規定は有効に存続します。

以上